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栃木県現代詩人会会則

 (名称)
第一条 この会は栃木県現代詩人会と称する。
 (所在地)

第二条
 本会の所在地は、事務局長自宅に置く。
 (目的)

第三条
 この会は会員相互の親睦をはかり本県現代詩の普及発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
第四条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 一 栃木県現代詩年鑑の刊行
 二 会報の発行
 三 研究会等の開催
 四 優れた詩集の顕彰
 五 その他目的達成に必要な事業
 (会員)
第五条 本会は、本県在住者、本県出身者又はそれらに準じる者で、詩を実作する者及び愛好する者をもって構成する。
 新たに入会する場合は会員二名の推薦を受け役員会の承認を得ることとする。
 退会する場合はその旨を書面で事務局長に届け出ることとする。
 (役員)
第六条 会に次の役員を置く。
 一 会  長  一 名
 二 副会長  一 名
 三 事務局長  一 名
 四 理  事  若干名
 五 会  計  一 名
 六 会計監査  二 名
 前項の役員は総会において選出する。役員の任期は二年として再任を妨げない。
 (参与)
第七条 この会に参与を置くことができる。参与は総会にはかり会長が委嘱する。
 (委員会)
第八条 この会の目的達成のために委員会を置くことができる。委員は会長が委嘱する。
 (業務)
第九条 会長はこの会を代表し、会務の円滑化をはかり、役員会の議長を務める。
 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
 理事は重要事項を審議し、会務を推進する。
 (総会)
第十条 総会は毎年一回六月に開催する。ただし必要ある場合には臨時に開催することができる。
 (役員会)
第十一条 役員会は三月、六月、十月を定例開催期とし、必要に応じてその都度開催する。
 (会議)
第十二条 この会の会議はすべて会長が招集し、構成員の三分の一以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数によって決する。
2 やむを得ず総会を欠席する会員は、委任状を提出することにより、他の会員を代理人とすることができる。委任状を提出した者は、前項の規定において出席者とみなす。
 (会費)
第十三条 会員の会費は年額一、五〇〇〇円とする。
 (会計)
第十四条 この会の会計は毎年四月一日にはじまり翌年三月三十一日をもって終わるものとする。
 (会則)
第十五条 この会の会則の変更は総会の議決による。
   附 則
 この会則は昭和四十二年一月一日から施行する。
   附 則(平成三年八月十一日一部改正)
 第十条の改正は平成三年八月十一日から適用する。
   附 則(平成十四年六月三十日一部改正)  
 この会則は平成十四年四月一日から施行する。
   附 則(令和元年六月三十日一部改正)
 この会則は令和元年六月三十日から施行する。
   附 則(令和三年六月二十七日一部改正)
 この会則は令和三年六月二十七日から施行する。
   附 則(令和五年六月二十五日一部改正)
 この会則は令和五年六月二十五日から施行する。
   附 則(令和七年六月二十二日一部改正)
 この会則は令和七年六月二十二日から施行する。


  慶弔規程

 弔事 会員の場合―花輪(一五〇〇〇円)と弔慰金(一〇〇〇〇円)を贈り、弔意を表す。
 病気・負傷 会員の場合―二週間以上入院したとき見舞金(五〇〇〇円)を贈る。
 火災その他不慮の災害 会員の場合―災害の程度によりその都度協議して決める。
   附 則
1 特別の事情がある場合には協議するものとし、協議額を記録しておき事例とする。
2 この規程は平成十年六月二十一日から実施する。

 栃木県現代詩人会詩集賞選考基準
 (賞の名称)
第一条 賞の名称は、栃木県現代詩人会詩集賞とする。
 (目的)
第二条 この賞は、本県における優れた詩集を表彰するとともに広く社会に推奨することにより、本県における現代詩の普及発展に寄与することを目的とする。
 (対象要件)
第三条 選考の対象とする詩集は、次の各号を満たすものとする。
 一 著者が本会会員又は本県在住者であること。
 二 共著及びアンソロジーは対象としない。
 (対象期間)
第四条 選考の対象期間は年単位として、詩集奥付の発行日が、選考実施の前年の一月一日から十二月三十一日までのものとする。
 (候補詩集)
第五条 候補とする詩集は、著者本人又は関係者から本会へ寄贈があった詩集及び本会が出版情報を把握して自ら入手できた詩集とする。
 (選考委員会)
第六条 選考及びその事務を行うため、次の各号の定めにより選考委員会(以下「委員会」という。)をおく。
 一 委員は、三名とする。
 二 委員長は、委員の互選による。
 三 委員の任期は二年とし、再選は妨げない。
 四 委員は、役員会が会員の中から選出し、会長が委嘱する。人選に当たっては、特定の者が長期固定化しないよう配慮しなければならいない。
 (賞の選考)
第七条 賞の選考は、委員長が議長となり、各委員が推薦理由を述べ、相互に意見を出しあい、逐次数を絞りながら段階を踏んで授賞候補を選出する。意見が対立し決定し難いときは、多数決により決する。
2 委員会が授賞候補詩集を選出したときは、遅滞なく役員会に報告し、役員会の承認を得ることをもって最終決定とする。
3 授賞詩集が決定したときは、役員会及び委員会は公表日及び公表方法を定め、それに従い公表を行う。
 (賞の贈呈)
第八条 賞が決定したときは、贈呈式を行う。
2 贈呈品は、賞状及び賞金二万円とする。

   附 則
 (施行日)
 1 この基準は、二〇二五年六月二十二日から施行し、二〇二五年を対象年とする選考を初回とする。
 (新人賞の終了)
 2 新人賞は、二〇二四年を対象年とする選考(第五十九回)をもって終了とする。
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