(名称)
第一条 この会は栃木県現代詩人会と称する。
(所在地)
第二条 本会の所在地は、事務局長自宅に置く。
(目的)
第三条 この会は会員相互の親睦をはかり本県現代詩の普及発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第四条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
一 栃木県現代詩年鑑の刊行
二 会報の発行
三 研究会等の開催
四 新人賞の設定
五 その他目的達成に必要な事業
(会員)
第五条 本会は、本県在住者、本県出身者又はそれらに準じる者で、詩を実作する者及び愛好する者をもって構成する。
2 新たに入会する場合は会員二名の推薦を受け役員会の承認を得ることとする。
3 退会する場合はその旨を書面で事務局長に届け出ることとする。
(役員)
第六条 会に次の役員を置く。
一 会 長 一 名
二 副会長 一 名
三 事務局長 一 名
四 理 事 若干名
五 会 計 一 名
六 会計監査 二 名
2 前項の役員は総会において選出する。役員の任期は二年として再任を妨げない。
(参与)
第七条 この会に参与を置くことができる。参与は総会にはかり会長が委嘱する。
(委員会)
第八条 この会の目的達成のために委員会を置くことができる。委員は会長が委嘱する。
(業務)
第九条 会長はこの会を代表し、会務の円滑化をはかり、役員会の議長を務める。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3 理事は重要事項を審議し、会務を推進する。
(総会)
第十条 総会は毎年一回六月に開催する。ただし必要ある場合には臨時に開催することができる。
(役員会)
第十一条 役員会は三月、六月、十月を定例開催期とし、必要に応じてその都度開催する。
(会議)
第十二条 この会の会議はすべて会長が招集し、構成員の三分の一以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数によって決する。 2 やむを得ず総会を欠席する会員は、委任状を提出することにより、他の会員を代理人とすることができる。委任状を提出した者は、前項の規定において出席者とみなす。
(会費)
第十三条 会員の会費は年額五〇〇〇円とする。
(会計)
第十四条 この会の会計は毎年四月一日にはじまり翌年三月三十一日をもって終わるものとする。
(会則)
第十五条 この会の会則の変更は総会の議決による。
附 則
この会則は昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則(平成三年八月十一日一部改正)
第十条の改正は平成三年八月十一日から適用する。
附 則(平成十四年六月三十日一部改正)
この会則は平成十四年四月一日から施行する。
附 則(令和元年六月三十日一部改正)
この会則は令和元年六月三十日から施行する。
附 則(令和三年六月二十七日一部改正)
この会則は令和三年六月二十七日から施行する。
附 則(令和五年六月二十五日一部改正)
この会則は令和五年六月二十五日から施行する。
|